自己破産の手続き

自己破産をするためにはどうしたら良いのでしょうか。ただ自己破産をしたと自分でクレジット会社などに言ったとしても、それは自己破産にはなりません。きちんとした手順を踏む必要があるのです。自己破産の手続きでは、まず、申立人が申立書というものを申立人の住所地を管轄する地方裁判所に提出しなくてはなりません。申立人からの申し立てがあると、裁判所は破産の欠点をするべき原因があるかどうかなどを審理します。そしてその審理の結果、破産の要件を満たしているという場合には、破産の決定がなされることになるのです。

では、それだけで借金がなくなるのでしょうか。実はそれだけで借金がなくなるというわけではないのです。破産の決定がなされたとしても、免責の決定を受けなくてはなりません。そうならなければ借金はなくならないのです。免責というのは、破産の手続きをする上で、返済することができない申立人の債務について、裁判所によってその責任を免除することを言います。つまり、これが借金を帳消しにするということなのです。

自己破産の時に審理が行われたのと同様に、この免責についても裁判所で免責不許可事由がないかどうかといったことなどの審理が行われます。そして免責の決定がされることによって、破産者は借金から解放されることになるのです。また、ローンやクレジットカードが利用できなくなるといったことをのぞいて、破産者の受けるべき不利益からも解放されることになるのです。この時の免責不許可事由というのは、やむを得ない事情で多額の借金を負い、苦しんでいる人を救うための制度です。

このように、自己破産というのは私たちの味方であるわけですから、積極的にこういった制度を利用することはとても大切なことだと私は思っています。自己破産をしたからといって、何も負い目に感じることはありません。普通の人と同じ生活を送れるわけですから、普通通りにしていれば良いのです。自分の中できちんと反省し、これから堅実な生活をこころがけようという気持ちになったり、無意味な借金から解放されて、安定した生活を送ろうとしたりすることができるのです。

ですから、自己破産を考えている人は前向きな気持ちで情報を集めたり、そのための手続きを取ったりするようにしましょう。そうすればきっと生活も安定しますし、精神的にも落ち着いてくるはずですよ。